自動車税還付話

自動車を廃車にする際の手続きには、一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があるのをご存知ですか。両者の違いを簡単に説明するなら、永久抹消登録がスクラップ前提でもう本当に二度とその自動車に乗らない場合の廃車手続きであり、一方の一時抹消登録がもう一度ナンバーをとる、後日再度その自動車に乗るケースを想定した廃車手続きです。さらに言うと永久抹消登録は廃車にする自動車を解体業者へ引き渡し、解体処理を行ってから手続きすることになります。また永久抹消登録の場合は既に納付した自動車税、重量税がいずれも還付されます。ですが一方の一時抹消登録の場合、自動車税は還付されますが重量税は還付されません。実際に自分の自動車を廃車にする際、上記の一時抹消登録と解体届け、永久抹消登録の何れを選択するかはそれぞれの自動車の状況や持ち主のニーズによって異なってきます。
ところで、自動車を所有し、運転していると自動車重量税がかかります。皆さんも一年に一度納付していると思います。一方で自動車を所有していながらも、一時的或いは永久にその自動車を使わないと言う場合には自動車重量税の還付手続きをすることができます。考えてみてください。自動車を利用しないのなら税金を支払う必要もないでしょう。車検の有効期間との兼ね合いで、自動車重量税の還付が受けられますので、その必要に応じて自動車税の還付手続きをします。自動車税の還付手続きに必要な条件や書類は以下の通りです。

廃車手続きをする全ての人が自動車重量税の還付を受けられるわけではありません。自動車重量税の還付が受けられる条件ですが、廃車にする予定の自動車の車検期間が1ヵ月以上残っている場合に自動車税の還付が受けられます。還付が受けられる条件に関して詳細に説明すると、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で廃車(抹消登録)の手続きを行った日、または解体業者に廃車する自動車を持ち込んだ日の、いずれか遅い方の翌日に車検が1ヶ月以上残っている場合に限ります。以上の条件を満たしていれば廃車(永久抹消登録)を行う際に自動車重量税還付の申請手続きを行うことができます。
申請方法は「自動車重量税還付申請書」に必要事項を記入し提出することです。自動車税の管轄部署は国税局ですが、運輸支局で手続きが可能です。但しここで一時抹消登録をしただけでは税金は還付されません。一時抹消登録を先に済ませた後、自動車を解体業者に持ち込み、その日の翌日に車検が1ヵ月以上残っている場合にようやく還付されます。
廃車手続きには永久抹消登録と一時抹消登録の二種類があります。以下それぞれのケースに応じて自動車重量税の還付方法をおさらいしておきます。
永久抹消登録の場合
①廃車にする予定の自動車を自治体に登録済みの解体業者に持ち込み、自動車を解体してもらいます。
②解体した自動車を引き取った処理業者からのリサイクルデータが自動車リサイクル促進センターに登録されます。そして廃車手続きに必要な解体報告日と移動報告番号が決まります。
③廃車となって解体された自動車のリサイクルデータが運輸支局に送られます。
④運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で永久抹消登録の手続きを行います。その際「自動車重量税還付申請書」に必要事項を記入して提出します。このとき還付金が振り込まれる銀行口座または郵便局口座を指定しておきます。
⑤約3~4ヶ月後、指定の銀行口座もしくは郵便貯金口座に国税局から重量税還付金が振り込まれます。

一時抹消登録後に解体抹消を行う場合
①運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で一時抹消登録の手続きを行います。
②廃車にする予定の自動車を自治体に登録された自動車解体業者に持ち込み、自動車を解体してもらいます。
③解体した自動車を引き取った処理業者からリサイクルデータが自動車リサイクル促進センターに登録されます。そして廃車手続きに必要な解体報告日と移動報告番号が決まります。
④再度運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で永久抹消登録の手続きを行い、「自動車重量税還付申請書」に必要事項を記入して提出します。このとき還付金が振り込まれる銀行口座或いは郵便局口座を指定しておきます。
⑤約3~4ヶ月後、指定の銀行口座もしくは郵便貯金口座に国税局から重量税還付金が振り込まれます。
自動車税の還付が受けられる場合、廃車(抹消登録)の手続きを行ってから約2ヶ月後に「還付のお知らせ」という通知書が、車検証上に記載された自動車所有者の住所宛てに送られてきます。このお知らせに従って各金融機関で指定の手続きを行い、還付金を受け取ります。
自動車税は廃車(抹消登録)を行う時期に応じて支払いや還付の形態が異なってきます。具体的には以下のようになっています。
①年度末の3月に廃車(抹消登録)した場合には、自動車税の還付はなく、その後の自動車税の請求もありません。
②年度始めの4月に廃車(抹消登録)した場合には、自動車税の還付はなく、逆に自動車税1年分の請求がきます。4月中に廃車した場合、毎年5~6月に送られてくる自動車税1年分の請求納付書分を支払う必要がなくなります。7月頃に1ヶ月分の納付書が送付されてくるので、それに基づいて自動車税を支払います。
③年末の12月に廃車(抹消登録)した場合には、翌年1・2・3月の3か月分の自動車税が還付されます。但し軽自動車を廃車(抹消登録)した場合は年額での納税である為、自動車税の還付はありません。
もし年度末の3月中に廃車できなかった場合には、4月1日の時点での自動車所有者に自動車税1年分(7,200円)が請求されます。
年度末には政府部門、役所は混雑するものですが、陸運支局や軽自動車検査協会も例外ではなく、3月には関係機関がとても混雑します。従って廃車手続きをする場合は、その手順や費用をよく調べておき、無理のない廃車手続き計画を立てておきましょう。そして廃車を決めたのなら、早めに手続きを行ったほうがいいでしょう。 $q." -rt","count" => 3,);//←※リツイートを除く。表示件数:3件。 echo "
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2017/11/2 更新